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“境界の専門家” 土地家屋調査士と、“許認可・法務の専門家” 行政書士の情報サイト「橋本登記行政事務所」


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インフォメーション2012年−INFORMATION

最新情報


平成24年5月2日 自宅端末で行政手続き 共通番号導入でシステム−政府方針、実現にハードルも
政府は2016年1月から、行政手続きを個人の自宅のパソコンで一括処理するシステムを運用する方針だ。15年1月の利用開始を計画する社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を使い、結婚や転居、退職時などに必要な複数の届け出をインターネットで同時にできるようにする。個人番号カードの定着を目指すとともに、消費税率引き上げをにらみ共通番号を低所得層向け支援などの基盤とする狙いもある。

政府は今の通常国会に社会保障と税の共通番号制度に関する法案を提出している。審議には消費増税法案の扱いを軸に与野党間の調整が不可欠だ。共通番号のシステム開発を巡り数千億円の予想が出るなど与党内でも「費用がかかり過ぎる」との批判がある。実現までのハードルは多い。

法案が成立すれば15年1月から国民に「マイナンバー」を割り当てる。16年1月から段階的に、年金や雇用保険、税の申告など93種類を対象として、番号を入力し作業すると複数の手続きを一括できるようにする。

例えば転居のとき、番号を使って自治体に転入届を出すと、年金の受け取りや奨学金の返済などで住所が自動で変わるようになる。転居に伴う手続きは最多で26種類あり、7つの行政機関がかかわるという。国や自治体に申請書類を送ったり出向いたりする手間が省ければ、官民合計で1千億円のコスト削減につながるとの試算がある。法人も使えるようにする。

行政側からサービスの情報提供や手続き漏れの注意喚起をする仕組みも設ける。将来は確定申告の案をパソコンに表示し、画面上の確認と訂正だけで申告が終わるサービスも検討する。
年金保険料の納付実績や納税記録の個人情報はパソコンで一覧できる。郵送で届く「ねんきん定期便」を、いつでも確認できるような形だ。

共通番号については、情報漏れや不正利用を心配する声が多い。情報保護の徹底を目的に個人が入力する共通番号を、すべて別の符号に変換して行政機関に送信する。1件ごとに異なる符号で処理が進むため、行政機関側は共通番号と手続きを関連付けられない。

個人情報の照会についてパソコンで確認できるシステムにする。マイナンバーによる個人情報は原則として、第三者に提供できない。日本年金機構ではない行政機関が年金情報を閲覧しているような場合、違法性を問われる可能性がある。

政府は消費増税法案を通常国会に提出し、15年10月に消費税率を10%にする計画だ。この際、低所得層の負担を減らす策として、税額控除と給付を組み合わせた制度を検討している。給付先を確定するなど適切な運用には所得を把握するための共通番号が必要となる。 

日本経済新聞WEB刊から転載

▼共通番号制度  社会保障や税金の管理に使う番号を国民一人ひとりに割り振る制度。政府は2015年1月の導入を目指している。所得などの情報を正確につかみ、年金や介護保険、税申告などの手続きを進めやすくするのが主な目的だ。
多くの行政手続きを1つの番号で処理する利便性も狙う。事務の効率化によるコストの削減も目指す。一方で個人情報の漏洩などプライバシー保護の観点では問題が多いと懸念する声もある。

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平成24年4月17日 法務省における行政手続のオンライン利用の範囲について
平成24年4月17日

 「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月3日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づく,法務省所管手続のオンライン利用の継続・停止の判断について,次のとおり掲載します。



法務省における行政手続のオンライン利用の範囲について
                           平成24年4月17日
                           法務省

「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月3日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づく,法務省所管手続のオンライン利用の継続・停止の判断について別添のとおり決定する。

別添

(法務省HPから転載)



平成24年4月13日 農地・森林の不在村所有者に対する調査結果について

 次世代により良い状態で国土を引き継ぐこと(持続可能な国土管理)の実現に向けた取組を進めるうえで、所有者の分からない土地の存在は大きな問題※1です。この度、居住地とは異なる市町村に農地・森林を所有している方(不在村所有者)を対象としたインターネットアンケート調査※2を実施し、特に、相続時に登記や届け出等の手続きを何も行っておらず、農地・森林の所在地からみると、所在の把握が難しい土地所有者(相続時未手続所有者)の実態を把握しましたので公表します。

1 アンケート調査の主な結果
・ 不在村所有者の16.4%が相続時未手続所有者
・ 不在村所有者のうち、所有地を放置しても問題ないと考える割合は、農地で31.0%に対して、森林では50.9%と森林で特に高い
・ 相続時未手続所有者では、所有地を放置しても問題ないと考える割合が農地で41.0%、森林で59.2%を占めるのに対し、登記や届け出等の手続きを行っている所有者では農地で21.0%、森林で32.7%にとどまる
・ 不在村所有者の農地の43.5%、森林の78.2%が放置されており、森林において放置が顕著
・ 不在村所有者の相続時の相談相手は親族(農地48.9%、森林34.5%)、司法書士(農地16.3%、森林14.6%)、所有地のある市町村窓口(農地10.2%、森林12.0%)が上位に位置する
・ 相続時の届出義務化の認知度は19.4%にとどまる
・ 不在村所有者が所有地の存在を強く意識する機会は、「固定資産税の納付書が送られてきたとき」が最も多く(農地53.4%、森林38.6%)、次いで「年末年始やお盆などに帰省したとき」(農地40.9%、森林27.2%)、所有地側から案内や通知が届いた際(農地23.3%、森林24.1%)となっている      等

2 パンフレットと解説書の試作版の作成 
 土地の所有者が分からなくなるのは、主に相続の発生時と考えられます。所有者が分からない土地を増やさないために、相続の機会を捉まえ、農地・森林を相続した方や相続した可能性のある方々に届け出や登記を促すパンフレットと解説書を作成しました。今後、関係各者にご協力いただきながら改良を行い、内容の周知を図っていく予定です。

○ インターネットアンケート調査結果、パンフレットと解説書の試作版は以下のホームページでご覧になることが出来ます。
 (http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000020.html


※1 現在、全国で、所有者が分からない農地や森林が増えることが懸念されています。所有者が分からないために、農業や林業を集約化して効率を高めることが出来ない、企業やNPO等が国土の管理に新たに参入する上で支障となる、防災、災害復旧を行う際に支障が生じる、身元の知れない所有者による土地の放置等に対する地域の不安の増大など、様々な問題が発生し、持続可能な国土管理を推進するうえで大きな阻害要因となっています。

※2 平成23年度に農地・森林の不在村所有者を対象としたインターネットアンケート調査(大都市に居住する30歳以上の不在村所有者を対象)を実施し、その中で相続時未手続所有者の実態把握を行いました。

お問い合わせ先

国土交通省国土政策局総合計画課国土管理企画室 河邉、大庭
TEL:(03)5253-8111 (内線29-364) 直通 (03)5253-8359

(国土交通省HPから転載)


平成24年4月5日 登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)
平成24年4月

 不動産登記に係る登録免許税に関して,次のとおりお知らせします。

<租税特別措置法第72条関係>

 平成2441日から平成25331日までの間に受ける(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記につきましては,その税率が,それぞれ次のとおりとなります。

(1)    土地の売買による所有権の移転の登記

 1000分の15

 (参考:平成2341日から平成24331日まで 1000分の13

 

(2)    土地の所有権の信託の登記

1000分の3

 (参考:平成2341日から平成24331日まで 1000分の2.5

 

 詳しくは,こちらをご覧ください。 [PDF:16KB]

<租税特別措置法第84条の5関係>

 オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の軽減措置につきまして,平成2441日から平成25331日までの間に受ける一定の登記の申請に係る軽減額の上限が,3,000円となります(商業・法人登記も同じ。)。

 (参考:平成2371日から平成24331日まで 上限4,000円)

 詳しくは,こちらをご覧ください。 [PDF:13KB]



(法務省HPから転載)



平成24年4月2日 平成24年度新築建物価額認定基準表・建物経年補正率基準表を発表

【お知らせ】平成24年度新築建物価額認定基準表・建物経年補正率基準表を発表

※画像をクリックすると法務局HPのPDFへジャンプします。






(宇都宮地方法務局HPから転載)



平成24年4月2日 図面証明書のオンライン請求対象登記所の運用開始について

【お知らせ】図面証明書のオンライン請求対象登記所の運用開始について

 次のとおり,図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。
 図面証明書のオンライン請求対象登記所(平成24年4月分)

運用開始日 法務局 庁 名
4月2日 宇都宮地方法務局 本局
静岡地方法務局 熱海出張所
名古屋法務局 名東出張所
半田支局
岡崎支局
豊田支局
豊橋支局
岐阜地方法務局 関出張所
福井地方法務局 敦賀支局
大分地方法務局 中津支局
仙台法務局 大河原支局
登米支局


 また,図面証明書のオンライン請求対象登記所の運用開始に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行います。3月30日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記4月分のオンライン申請用登記所情報を含んだ登記所情報ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
 なお,バージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,登記所情報を更新することができませんので,バージョン2.0A以上にアップデートの上,更新してください。

(法務省HPから転載)

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地図等及び土地所在図等の情報交換サービスの開始について(お知らせ)

 平成24年4月2日(月)から,本局不動産登記部門における地図等の証明事務について,新たに次のサービスが開始されることとなりましたのでお知らせします。

情報交換サービス
 全国の地図情報システムが稼動している登記所であって,法務大臣が指定した登記所の管轄の地図等の内容を証明した書面の交付を窓口に請求することができます。
地図等及び土地所在図等とは
 @地図
 A地図に準ずる図面(旧土地台帳附属図面などの「公図」)
 B土地所在図
 C地積測量図
 D地役権図面
 E建物図面
 F各階平面図

オンライン請求サービス
 地図及び地図に準ずる図面以外の図面についても,インターネットを利用して証明書の交付を請求することができます。

情報提供サービス
 地図及び地図に準ずる図面以外の図面についても,インターネットを利用して情報をパソコンの画面で確認することができます。

 法務大臣が指定した登記所等,ご不明な点につきましては,窓口の職員にお尋ねくださるか,法務局のホームページでご確認ください。(http://www.moj.go.jp/content/000095437.pdf)
宇都宮地方法務局

(宇都宮地方法務局HPから転載)



平成24年4月2日 <宇都宮テクノポリスセンター>新しい町の区域、名称等にかかる案を公示しました

 板戸町、刈沼町、満美穴町、野高谷町及び道場宿町の各一部(宇都宮テクノポリスセンター土地区画整理事業施行地区)の住居表示実施にあたり、別図1に示す町の区域及び名称を別図2に示すとおり変更することから、その案を公示しました。
 なお、公示した案については、公示の日から30日を経過する日まで(平成24年4月2日)に、変更の請求をすることができます。

公示の日
平成24年3月1日(木曜日)
公示の場所
宇都宮市役所 宇都宮市掲示場
変更の請求
変更の請求ができる人
・公示した案に係る町の区域内に住所を有する人
・公示日において宇都宮市議会の議員及び長の選挙権を有する人

変更の請求方法
請求の内容及び理由(おおむね千字以内とし、図画2枚以内を加えることができる。)を記載し、50人以上の連署(住所、生年月日、署名及び押印)により、変更の請求をすることができます。

請求書の提出先
郵便番号320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市役所 市民生活部 市民課(市役所1階)
電話番号028-632-2263
関連情報
お問い合わせ

市民生活部 市民課 企画グループ(市役所1階A-1番窓口)
電話番号:028-632-2263 ファクス:028-633-5377
メールでのお問い合わせはこちら


宇都宮市HPから転載
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平成24年3月20日 森林の土地の所有者届出制度について(平成24年4月1日適用)

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。   

届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

なお、上記の内容は平成24年1月段階の検討内容です。
制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください。 
 <添付資料>(添付ファイルは別びウィンドウで開きます。)
  ・土地所有者届出制度の概要 (PDF:183KB) 

お問い合わせ先
森林整備部計画課
担当者:森林計画指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300
FAX:03-3593-9565


(林野庁HPから転載)



平成24年3月20日 栃木県所管の開発行為許可申請等窓口の変更(平成24年4月1日適用)
 開発許可事務に係る権限が、大田原市に移譲されることにより、大田原市における開発行為に係る許可申請等の窓口が変わります。 
    現在の窓口     新しい窓口     窓口が変更になる日
   栃木県
    大田原土木事務所
     管理課
   TEL0287-23-6614
   大田原市
    建設部
     都市計画課
   TEL0287-23-8711
    平成24年4月1日

  

組織改編に伴い、矢板土木事務所の所管区域における開発行為に係る許可申請等の窓口が、宇都宮土木事務所及び大田原土木事務所に変わります。 

現在の窓口 新しい窓口 窓口が変更になる日
   矢板土木事務所
    管理課
   0287-44-2186

 〔所管区域〕
 矢板市・さくら市・塩谷町・
 高根沢町

   宇都宮土木事務所
    管理課
   028-626-3140

 〔所管区域〕
  那須烏山市・上三川町・高根沢町
  ・
那珂川町

平成24年4月1日

   大田原土木事務所
    管理課
   0287-23-6614

 〔所管区域〕
  矢板市・那須塩原市・さくら市

  塩谷町
・那須町

 
栃木県HPから転載)



平成24年3月20日 開発許可基準の改正概要(平成24年4月1日適用)
 ○ 栃木県開発審査会提案基準(平成24年4月1日適用) (PDF:355KB)  

 昨年9月に国の「開発許可制度運用指針」が改正されたことに伴い、「介護付き有料老人ホーム」等

栃木県開発審査会運営規程に基づく提案基準の一部を改正し、今年4月1日から適用することとしました。

1 改正の概要

  こちらをクリックしてください。
   ○栃木県開発審査会運営規程に基づく提案基準の一部改正について(概要) (PDF:139KB)

2 提案基準及び運用上の留意点
   こちらをクリックしてください。
   1.介護付き有料老人ホーム (PDF:260KB)  
   2.介護老人保健施設   (PDF:170KB) 
   3.建築基準法第39条第1項の災害危険区域等に存する建築物の移転 (PDF:118KB)
     新旧対照表 (PDF:182KB)  

3 適用日
   平成24年4月1日  


この情報に関するお問い合わせ
栃木県都市計画課 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2463/ファックス番号:028-623-2595/Email:toshikei@pref.tochigi.lg.jp

栃木県HPから転載)
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平成24年2月29日 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)









法務省HPから転載)


平成24年2月21日 更新後の登記情報提供システムの運用開始について(平成24年2月20日)
 登記情報提供サービスは,本日午前8時30分から,更新後のシステムに移行しましたので,お知らせします。
 登記情報提供サービスホームページのURL(http://www1.touki.or.jp/)は,これまでと変更ありません。
 これまで登録利用されている方は,引き続き同じ利用者ID及びパスワード(※)で御利用いただけます。
※パスワードは,90日間の有効期間が設定されます。

法務省HPから転載)
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平成24年1月10日 後見の司法書士が無断投資 障害者の1億3千万円 沖縄

 沖縄県司法書士会の元会長(70)が、知的障害者らの財産を管理する成年後見制度で預かった現金など約1億3千万円を無断で投資していたことが10日、同会などへの取材で分かった。県警が業務上横領の疑いで捜査している。

 同会によると元会長は2009年から11年7月ごろまでの間、成年後見人として県内の知的障害者や高齢者計4人から預かった財産を無断で投資した。同会の関連団体から昨年9月に通報があり、発覚した。

 司法書士会の調査に対し元会長は「本人のためを思って投資したが、深みにはまってしまった」と事実を認めているという。

 同会の崎間敏会長は「成年後見制度に対する国民の安心を裏切る許し難い行為であり、社会に対しおわびする」とのコメントを出した。

2012.1.10 16:42産経ニュースから転載)



過去の参考情報


 2011年Information


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橋本登記行政事務所
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