宇都宮市は、平成10年から中心市街地の活性化を図るため、 中心市街地の空き店舗を利用した事業に対する経費補助の制度を設けており、 同制度の補助金拡大の要望に応えて制度内容を改正した。 |
対象地区 | 中心商業地 |
対象者 | 対象地区エリア内の 商店街、宇都宮商工会議所、宇都宮市商店街連盟 |
対象事業 | @空き店舗を利用した商店街のイベント事業 A空き店舗を利用した地域情報の提供事業 B新規開業者向けの貸し店舗事業 C市長が認める空き店舗対策に関する事業 |
補助対象経費 | @家賃(敷金・礼金、その他」これに類するものを除く) A改造設備費(補助事業の年度当初に限る) |
補助額 | 補助対象経費の30%以内で、且つ以下の限度額まで @家賃 1店舗で1年以内を対象に200万円まで A改造設備費150万円まで |
補助要件 | @中心商業地の活性化に寄与する事業 A2年以上継続して実施できる事業 B飲酒業、風俗業、遊戯業等でないこと C事業として活用する店舗は、次の全てに該当すること。 ○店舗は3ヶ月以上利用されていない。 ○建物の低層階(1・2階) ○店舗面積が概ね200u未満の小売業店舗(飲食業を含む) またはサービス業店舗。 ○店舗密度が50%程度以上の商業集積に立地している。 |